一般社団法人 佐渡地域医療・介護・福祉提供体制協議会

佐渡地域医療・介護・福祉提供体制協議会とは

一般社団法人 佐渡地域医療・介護・福祉提供体制協議会定款

第1章 総則

(名称)

第1条 この法人は、一般社団法人佐渡地域医療・介護・福祉提供体制協議会と称する。

(事務所)

第2条 この法人は、主たる事務所を新潟県佐渡市に置く。

2 この法人は、理事会の決議によって従たる事務所を必要な地に置くことができる。

第2章 目的及び事業

(目的)

第3条 この法人は、医療機関及び介護・福祉施設等が相互に連携し、市民が将来に渡って住み慣れた環境で安心した生活を送ることができるよう、一体的な医療及び介護・福祉サービスの提供が行える体制を構築するために、各施設間の相互連携、患者・利用者情報の共有、人材育成及び人材確保に関する事業を行い、佐渡島内の医療・介護・福祉体制の充実に寄与することを目的とする。

(事業)

第4条 この法人は、前条の目的に資するため、次の事業を行う。

  1. 医療機関、介護・福祉施設等における診療情報等の共有化を推進する事業
    1. 医療機関、介護・福祉施設等における診療情報等の共有化を推進する事業
    2. 地域医療連携ネットワーク運営事業
    3. 在宅診療支援システム運営に寄与する事業
    4. 遠隔診療支援システム運営に寄与する事業
    5. 知的財産権の管理に寄与する事業
    6. 医療・介護・福祉情報関連産業の成長に寄与する事業
    7. 情報関連産業の成長に寄与する団体に対する役務の提供に関する事業
    8. 社会保障サービスに関連する情報活用を目的とした、大学・試験研究機関・海外の研究者・行政等との連携に関する事業
    9. 情報ネットワーク社会に関する社会意識、技術動向、振興方策等についての調査・分析・提言に関わる事業
    10. ビジネスモデルの提案等による地域医療ネットワーク普及支援活動
    11. 上記の諸活動を行う団体の支援に関する事業
  2. 一体的な医療及び介護・福祉サービスが行える提供体制の構築に関する事業
    1. 医療機関、介護・福祉施設の施設情報等の共有化を推進する事業
    2. 診療情報・施設情報等を活用した医療機関、介護・福祉系施設の連携を推進する事業
  3. 適切かつ効率的な医療及び介護・福祉サービスの提供に向けた学習・研修環境の整備に関する事業
  4. 医療機関、介護・福祉施設に従事する者の確保対策に関する事業
  5. その他、この法人の目的を達成するために必要な事業
  6. その他の事業
    1. この法人の事業に関連する物品の販売、事業内で開発された成果物の販売、所有する知的財産権の利用対価等のサービス提供事業

2 前項第6号に掲げる事業は、同項第1号から第5号に掲げる事業に支障がない限り行うものとし、その収益は同項第1号から第5号に掲げる事業に充てるものとする。

第3章 会員

(法人の構成員)

第5条 この法人の会員は次のとおりとし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。

  1. 正会員  この法人の目的に賛同する佐渡市内で医療・介護・福祉に関する事業所等を運営する法人、その他の団体
  2. 一般会員 前号の正会員及びこの法人の目的に賛同する佐渡市内で医療・介護・福祉に関する事業所等に所属する個人
  3. 賛助会員 この法人の目的に賛同する正会員及び一般会員以外の個人又は法人その他の団体
(会員の資格取得)

第6条 この法人の会員になろうとする者は、別に定める入会申込書を理事長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。

2 次の項目のいずれかに該当する場合は、入会資格を認めないものとする。

  1. 暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋等の反社会的勢力(以下、「反社会的勢力」という。)の構成員・準構成員に該当し、又は反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有する者
  2. 事件事故等、社会問題となった事案又は事象にかかわり、入会を認めることでこの法人の社会的評価が低下するおそれがあると理事会が認める者
  3. その他、前各号に準じる事由があり入会を認めることが不適当と理事会が認める者
(経費の負担)

第7条 この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員になった時及び毎月、会員は社員総会において別に定める額を支払う義務を負う。

(任意退会)

第8条 会員は、別に定める退会届を理事長に提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

(除名)

第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該会員を除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

  1. この定款その他の規則に違反したとき
  2. この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
  3. その他除名すべき正当な事由があるとき
(会員資格の喪失)

第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

  1. その資格を喪失する。
  2. 当該会員から退会の申出があったとき
  3. 第7条の支払い義務を1年以上履行しなかったとき
  4. 総会員が同意したとき
  5. 当該会員が死亡し、又は解散したとき

第4章 社員総会

(構成)

第11条 社員総会は、全ての正会員をもって構成する。 

2 前項の社員総会をもって一般法人法上の社員総会とする。

(権限)

第12条 社員総会は、次の事項について決議する。

  1. 会員の除名
  2. 理事及び監事の選任又は解任
  3. 理事及び監事の報酬等の額
  4. 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
  5. 定款の変更
  6. 解散及び残余財産の処分
  7. 事業計画及び予算の承認
  8. その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

2 前項第7号の規定にかかわらず、予算補正の承認は理事会の決議事項とする。

(開催)

第13条 社員総会は、定時社員総会として毎年度5月に1回開催するほか、必要がある場合に臨時社員総会を開催する。

(招集)

第14条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。

2 全ての正会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する正会員は、理事長に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。

(議長)

第15条 社員総会の議長は、理事長がこれに当たる。

(議決権)

第16条 社員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。

(決議)

第17条 社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、全ての正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、全ての正会員の半数以上であって、全ての正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

  1. 会員の除名
  2. 監事の解任
  3. 定款の変更
  4. 解散
  5. その他法令で定められた事項

3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第21条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(書面等による議決権行使)

第18条 正会員は、理事会で定めたときは議決権行使書をもって又は電磁的方法により議決権を行使することができる。この場合において、その議決権の数は前条の議決権に参入する。

(議決権の代理行使)

第19条 正会員は、委任状その他の代理権を証する書面を理事長に提出して、代理人によって議決権を行使することができる。この場合において、第17条の規定については、その正会員は社員総会に出席したものとみなす。

(議事録)

第20条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 議長及び出席した正会員の中から社員総会における選任を受けて、議長が指名する議事録署名人2名は、前項の議事録に記名押印する。

第5章 役員

(役員の配置)

第21条 この法人に次の役員を置く。

  1. 理事 10名以上 20名以内
  2. 監事 2名以内

2 理事のうち1名を理事長とする。

3 理事長以外の理事のうち、2名以内を副理事長とし、専務理事1名、常務理事1名を置くことができる。

4 前項の理事長をもって一般法人法上の代表理事とし、同法第91条第1項第2号の業務執行理事には専務理事及び常務理事を充当することができる。

(役員の選任)

第22条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選定する。

2 理事及び監事は、一般会員の中から選任する。

3 理事長、副理事長、専務理事、常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

4 理事のうち、理事のいずれかの1名とその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。

5 監事は、この法人の理事又は使用人を兼ねることができない。

(理事の職務及び権限)

第23条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。

3 副理事長は、理事長を補佐する。

4 専務理事又は常務理事は、理事長、副理事長を補佐し、その業務を執行する。

(監事の職務及び権限)

第24条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)

第25条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。

2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。

3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

4 理事又は監事は、第21条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任されたものが就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)

第26条 理事又は監事は、社員総会の決議によって解任することができる。

(報酬等)

第27条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、理事長、常勤の理事に対しては、その職務執行の対価として、社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、社員総会の決議を経て、報酬等として支給することができる。

2 役員には、その職務を執行するために要した費用については理事会においてその必要性が承認された場合に弁償することができる。

(顧問)

第28条 この法人に顧問を置くことができる。

2 顧問は、理事会の推薦により理事長が委嘱する。

3 顧問は、社員総会及び理事会に出席して諮問に応じる。

4 顧問は、無報酬とする。

(責任の一部免除又は限定)

第29条 この法人は、理事又は監事の一般法人法第111条第1項の賠償責任について、同法第114条第1項の規定により、理事会の決議によって、賠償責任額から同法第113条第1項で定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。

2 この法人は、理事(業務執行理事又は当法人の使用人でないものに限る。)、監事との間で、前項の賠償責任について、一般法人法第115条第1項の規定により、賠償責任を限定する旨の契約を締結することができる。ただし、その契約に基づく賠償責任の限度額は、同法第113条第1項で定める最低責任限度額とする。

第6章 理事会

(構成)

第30条 この法人に理事会を置く。

2 理事会は、全ての理事をもって構成する。

(権限)

第31条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。

  1. この法人の業務執行の決定
  2. 理事の職務の執行の監督
  3. 理事長、副理事長、専務理事、常務理事の選定及び解職
(招集)

第32条 理事会は、理事長が招集する。

2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

(議長)

第33条 理事会の議長は、理事長とする。

(決議)

第34条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、一般法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)

第35条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第7章 専門部会

(専門部会)

第36条 この法人の事業の効果的かつ円滑な運営を図るため、理事長が必要と認めるときは、理事会の決議を経て部会を置くことができる。

2 専門部会の構成員は、理事会の決議を経て理事長が委嘱するものとし、その他専門部会に関し必要な事項は、理事会の決議を経て理事長が別に定める。

第8章 資産及び会計

(事業年度)

第37条 この法人の事業年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)

第38条 この法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。

2 前項にかかわらず、事業計画又は収支予算の一部を変更する必要が生じたときは、理事長は理事会の承認を受けてこれを変更できるものとする。

3 第1項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間、備え置くものとする。

(事業報告及び決算)

第39条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。

  1. 事業報告
  2. 事業報告の附属明細書
  3. 貸借対照表
  4. 損益計算書(正味財産増減計算書)
  5. 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
  6. 収支計算書
  7. 財産目録

2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号、第5号、第6号の書類については、定時社員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。

3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間、また、従たる事務所に3年間備え置くとともに、定款を主たる事務所及び従たる事務所に、正会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。

第9章 定款の変更及び解散

(定款の変更)

第40条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。

(剰余金の分配)

第41条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。

(解散及び残余財産の処分)

第42条 この法人は、社員総会の決議その他の法令で定められた事由により解散する。

2 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第10章 事務局

(事務局)

第43条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。

2 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議を経て理事長が別に定める。

第11章 公告の方法

第44条 この法人の公告は、電子公告により行う。

2 事故その他やむを得ない事由によって電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。

第12章 雑則

(規定等の制定)

第45条 この定款の施行について必要な事項は、理事長が理事会の議決を経て、別に定める。

(法令の準拠)

第46条 この定款に定めのない事項は、全て一般法人法その他の法令によるものとする。

附則

1 この法人の設立時理事、設立時代表理事及び設立時監事は、次のとおりとする。

設立時理事 大﨑 直樹
和田 幸雄
小田 隆晴
佐藤 賢治
石塚 修
児玉 信彦
金子 正規
望月 結花
金子 義弘
山下 峰生
中村 和弘
本間 攻
末武 正義
本間 奈美
樺澤 尚
渡辺 竜五
設立時代表理事 大﨑 直樹
設立時監事
  • 江口 誠治
  • 菊池 博美

2 この法人の設立時社員の氏名及び住所は、次のとおりである。

設立時社員 一般社団法人 佐渡医師会 新潟県佐渡市千種161番地
設立時社員 社会福祉法人 庄やの里 新潟県佐渡市住吉126番地2
設立時社員 社会福祉法人 佐渡市社会福祉協議会 新潟県佐渡市畑野甲533番地